厳密に言うと、贈与税は、『1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額』に対してかかります。貴金属やジュエリー類は通常「生活用動産」として分類されるため、ほとんどの場合は財産として課税される事はなさそうなので、贈与税と相続税は課税される可能性は低そうです。
ダイヤモンドを売却した場合、買値と売値を差し引いて利益が年間20万円以上になれば雑所得として申告する必要があります。ですので、気になる方は小さめのダイヤを数多く買い、ゆっくりと販売していく事をオススメ致します。
事業者はお客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が1回で200万円を超えた場合には、お客様の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)と取引内容を記載した支払調書を税務署に提出する義務があります。
※ただし、支払調書提出の対象は、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインの売却取引、および純金積立(金・プラチナ)の現金化取引です。
銀地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。
つまり、ダイヤモンドは対象外ですので、支払調書は不要です。